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ビジネスシーン  弁護士

取扱事例(企業)

<中小企業・個人事業主のお客様>

コンプライアンス

 中小企業では、パワハラ、セクハラを管理職自身(場合によっては経営者)が行っているため、従業員に浸透しないケースがしばしば見られます。

 まずは、経営者が意識改革をし、パワハラ、セクハラを許さないという強いメッセージを伝えない限り、コンプラインスは絵に描いた餅となるでしょう。

 また、未払残業代は、経営の存亡に関わる問題です。時効期間が2年から3年に延長になりましたので、仮に、全従業員について過去3年分の未払残業代金を支払うような事態となれば、経営の継続が困難になることにもつながりかねません。

 その他にも、従業員による横領や労災の不申告などにも注意が必要です。

企業法務

 契約書の理解は、企業、個人にかかわらず、不可欠ですが、特に、企業の場合は、不利な契約を締結したため、事業の継続に支障をもたらすこともあります。

 例えば、売買契約書では、買主からすれば、保証期間が極端に短い、商品に不適合があった場合の損害賠償が、製品価格を上限とする旨限定されている、売主からすれば、保証期間が極端に長い、通常の損害賠償のほか、違約金の定めがある、などの条項はそれぞれにとって不利です。

 もちろん、契約書の条項は、相手方との取引の力関係で決まることから、どうしても、取引したい場合は、不利な契約でも締結する決断が求められることもあります。しかし、その場合でも、契約書の不利な条項を十分理解し、リスクを考慮した上での経営判断でなければいけません。

 業界によっては、従業員が独立し、同じ事業を営むことに抵抗を感じる経営者がいます。職業選択の自由があるため、退職後の競業避止義務を課す誓約書の有効性が認められることは稀です。機密情報を不正に利用している場合は、不正競争防止法違反の責任を問うことが考えられますが、そのためには、日頃から、機密情報を適正に管理していることが重要となります。

事業承継

 事業を継承させるのか、廃業するのか、継承させるとして、誰に継承させるのか、継承させる時期をいつにするのか、などが、法的手続き以前に問題となります。

 廃業か承継かの選択は、少子高齢化で社会が縮小に進む時代においては、個人の問題にとどまらず、社会問題になりつつあります。

 また、同じ会社に、長男と次男が働いている場合、分社化し、各自会社を持たせることが可能であれば、最善ですが、分社化が不適当な場合、会社を承継しない子に対し、相続で配慮する必要が出てきます。

 更に、後継者が決まっていても、承継のタイミングは、経営者の生き方にも深く関係し、センシティブな問題です。承継が早すぎ、生きがいを失い、後悔する経営者がいる一方、いつまでも経営者の地位にこだわり、承継を決断できない経営者の方もいます。経営者の価値観や考え方に寄り添い、時間を掛けて後悔しない事業承継を着実に進めていく必要があります。

 手続き的には、株式の集約や、株価引き下げ・生命保険等の活用による節税対策など多面的検討が必要となります。

債権回収

 通常は、内容証明郵便、支払督促・訴訟、預金等の差押の手続きを踏むことになります。

 しかし、中小企業の取引先は、零細企業が多いため、売掛金が延滞した場合、支払能力がそもそも乏しくなっているケースがほとんどです。

 そのため、事前の予防が重要となりますが、事前に担保設定をしたり、親族に連帯保証を求めることなどは取引上、難しいものと思われます。

 支払期限が徒過した場合、漫然と取引を継続するのではなく、一旦新規取引を停止したり、現金取引に変えて、延滞する売掛金を徒に累積させないことが重要です。

 なお、債権回収に関し、内容証明郵便で請求を繰り返せば、時効は成立しないとの誤解が結構見受けられます。時効成立直前の請求は6か月以内に訴訟など別の措置を採らないと時効が成立しますので、注意してください。

労務問題

 慢性的な人手不足で、勤務態度等に問題があっても雇用を継続し、その後、やはり、問題のある従業員を解雇したいという相談が時々あります。

 しかし、それまでに従業員を注意・指導したことはない、あるいは、注意・指導したが書類としては残していない、などが理由となって、結局、裁判では、解雇が無効とされることがあります。

 勤務態度等に問題がある従業員には、躊躇なく、注意・指導し、記録に残しておく必要があります。

 また、職業ドライバーの場合は、運転に影響がある病歴詐称や道路交通法などの順法精神の欠如などを理由に解雇が認められた事例があります。

 また、人事権のない上司が、部下に怒って、「お前なんか、クビだ。明日からこなくてよい。」などと言ったため、不当解雇だなどと訴えられるケースもあります。出社しない場合は、放置せず、会社として解雇していないことを明確に伝え、出社を促す必要があります。

顧問弁護士

 中小企業の経営者は、孤独の方が多いように思います。従業員、家族、同業者などに相談できず、自分だけの責任で決断しようとします。よき相談相手として、顧問弁護士は最適であると考えます。

 また、中小企業診断士や1級ファイナルシャルプランナー技能士(FP)の資格を活かした経営全般の助言も有益であると考えます。経営者の方とお話をしていると、製品や得意先毎の売上高や粗利益、利益とキャッシュフローの関係、あるいは生命保険に加入している目的などの理解が十分でないと思われることがあります。お話をする中で、会社の強みや経営上の課題などを含め、顧問税理士とは違った観点で助言できるものと確信します。

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